弁護士法人ワンピース法律事務所
養育費の回収に特化した法律事務所
養育費 遅延損害金計算機
※概算値です。正確な金額は必ず弁護士等の専門家にご確認ください。
月額の養育費 (円)
最初の支払期限日(本来払うべき日)
※民法第140条に基づき、この日の
翌日
から損害金を加算します。
計算基準日(終了日)
今日
受領済みの合計額 (円)
※一括して未払本金から差し引く簡易計算です。
概算を算出
未払本金(残高):
0円
遅延損害金:
0円
概算合計:
0円
【内訳および法的根拠】
・民法第404条に基づき、2020/3以前の分は年5.0%、それ以降は年3.0%で算出。
・民法第140条に基づき、期限翌日から計算終了日までをカウント。
・実務に基づき、
閏年(366日)を自動判別
して日割計算を行っています。
算出内訳(詳細)