公正証書があるのに養育費が払われていない方へ|実は「遅延損害金」も請求できます

公正証書まで作ったのに、養育費が振り込まれない。
催促するたびに気まずくなる。子どものために我慢して待ち続けている——そんな状況が続いていませんか?
公正証書があるなら、泣き寝入りしなくていい
離婚の際に公正証書を作成したということは、養育費の支払いについて法的な約束が交わされているということです。
公正証書は、ただの書類ではありません。相手が支払いを拒んだ場合、裁判を経ずに強制執行(給与の差し押さえなど)ができる強力な効力を持っています。
「相手が払わないのは、自分の伝え方が悪かったから」「催促するのは申し訳ない」と感じる方もいます。でもそれは違います。払われないこと自体が、法的に許されない状態なのです。
養育費の未払いには「遅延損害金」も発生する
養育費が支払われなかった月について、利息のような「遅延損害金」が発生することをご存知でしょうか。
法的根拠
民法第419条により、金銭の支払い義務が履行されない場合、法定利率による遅延損害金が発生します。養育費も金銭債務であるため、支払われなかった分に対して遅延損害金を請求できます。
利率はいくら?
民法第404条の改正により、利率は次のとおりです。
- 2020年3月31日以前の未払い分:年 5.0%
- 2020年4月1日以降の未払い分:年 3.0%
いつから計算される?
民法第140条に基づき、支払期日の翌日から遅延損害金が発生します。たとえば毎月末日払いの場合、翌月1日から加算されます。
具体的なイメージ
月5万円の養育費が2年間(24ヶ月)未払いの場合、未払い元本だけで120万円になります。これに遅延損害金が加わると、相手が支払うべき総額はさらに大きくなります。
あなたの未払い養育費と遅延損害金を計算してみる
月の養育費・最初の支払い期限日・計算基準日を入力するだけで、未払い養育費・遅延損害金・合計額の概算がわかります。
※ 閏年の自動判別・法定利率の時期別適用など、実務に即した計算方式を採用しています。あくまで概算ですが、まずは「いくらになるのか」を知ることが第一歩です。
遅延損害金は「交渉のカード」にもなる
遅延損害金は、ただ請求するためだけに存在するわけではありません。交渉のカードとして活用できるという側面があります。
たとえば、こういった交渉が可能です。
相手にとっても「遅延損害金を免除してもらえる代わりに、今後はきちんと払う」というのは受け入れやすい条件になることがあります。
私が最も大切にしているのは、養育費を継続して払い続けてもらうことです。強制執行は、あくまでも最後の手段。まずは相手が感情的にならないよう、根気強く、冷静に交渉することを優先しています。
子どもの将来のためにも、一時的な解決ではなく、継続的な支払いにつながる道を一緒に探しましょう。
一人で交渉を続けるのは、思っている以上に消耗します
元配偶者との交渉は、精神的な負担が大きいものです。催促のたびに気持ちが乱れ、相手の反応に一喜一憂してしまう——それは当然のことです。
また、養育費の請求権には5年の時効があります(定期金債権の各回ごとに時効が進行します)。「いつか払ってもらえる」と待ち続けていると、気づかないうちに請求できる期間が過ぎてしまうこともあります。
費用について:回収できて初めて「成功」と考えています
費用について、正直にお伝えします。
着手金:0円
相談・依頼の開始にあたって、費用は一切かかりません。
成功報酬:回収額の25%
回収できた金額の25%をいただきます。ここで強調したいのは、「回収」して初めて成功報酬が発生するという点です。
弁護士事務所によっては、相手との「合意(決定)」の時点で成功報酬が発生するケースがあります。しかし当事務所では、依頼者の手元に実際にお金が入って初めて成功とみなします。合意しても相手が払わなければ、成功報酬は発生しません。依頼者のリスクを最小限に抑えることを大切にしています。
また、万が一費用が発生する可能性がある場合は、着手前に必ず説明し、了承を得てから進めます。後から「こんな費用がかかるとは思わなかった」ということが起きないよう、透明性を持って対応します。
まずは相談だけでも大丈夫です
無料相談はLINEで受け付けています。隙間時間にメッセージを送っていただくだけでOKです。内容はもちろん秘密厳守。全国どこからでもご利用いただけます。