養育費が未払いでも安心!弁護士費用を気にせず回収する方法
公正証書という「約束の証拠」をしっかり作ったのに、いざという時に養育費が振り込まれない。
そんな状況に、言葉では言い表せないほどの不安と憤りを感じていらっしゃることとお察しします。
「子供の将来のために」と勇気を出して話し合い、公的な書類まで残したあなたの努力は、決して間違っていません。
しかし、現実に支払いが止まってしまうと、生活への影響はもちろん、精神的にも追い詰められてしまいますよね。
そんな風に、お金の不安が壁になって一歩を踏み出せない方がたくさんいらっしゃいます。
当事務所では、そんな経済的な不安を抱えるお母様・お父様の力になりたいという思いで、独自の費用体系を整えています。
手出し0円で始められる「成功報酬制」であなたの不安をゼロに

弁護士に依頼すると、まず最初に「着手金」として数十万円が必要になるのが一般的です。
しかし、養育費が支払われずに困っているときに、大きなお金を用意するのは現実的ではありません。
当事務所では、ご依頼時の負担をなくすために着手金は0円としております。
お手元にお金が入るまで「1円もかからない」安心の仕組み
私たちの報酬は、相手から回収できた養育費の中から一定の割合(回収額の25%)をいただく形をとっています。
つまり大切な貯金や生活費を削ってまで、あらかじめ費用を工面していただく必要はありません。
「成功報酬制」という言葉はよく聞くかもしれませんが、私たちは「回収できるまで費用が発生しない」という点に強くこだわっています。
もし万が一、どうしても回収に至らなかった場合には、あなたに報酬を請求することはありません。
これにより、依頼したことで逆に赤字になってしまうというリスクを、最小限に抑えることができるのです。
他事務所とは違う「回収ベース」の成功報酬にこだわる理由
ここで一つ、非常に大切なポイントをお話しさせてください。
弁護士事務所によっては、相手との話し合いがまとまった(合意した)時点で「成功」と見なし、成功報酬が発生する場合もあります。
しかし、たとえ書類上で「支払う」という合意が取れたとしても、実際にお金が振り込まれなければ意味がありませんよね。
当事務所では、合意(決定)した時点ではなく、実際にお金があなたの口座に振り込まれた(回収)時点で初めて成功報酬をいただいております。
「依頼者の手元にお金が届いてこそ、本当の解決である」と考えているからです。
この「回収ベース」の仕組みこそが、私たちが提供できる最大の安心だと自負しています。
8000件の相談実績から生まれた「依頼者に寄り添う」サポート
私たちはこれまで、8000件を超える養育費に関する無料相談を受けてきました。
その中で見えてきたのは、お一人お一人が抱える深刻な悩みと、相手方との複雑な人間関係です。
公正証書があるにもかかわらず支払わない相手に対して、ご自身で何度も連絡をするのは精神的にも相当な苦痛でしょう。
私たちは、単に法律を振りかざすのではなく、あなたの心に最大限寄り添いながら解決への道を一緒に歩みます。
費用が発生する場合は必ず事前に説明し納得をいただきます
弁護士に頼む際、後から「追加でこんな費用がかかります」と言われるのが一番怖いことだと思います。
私たちは、誠実で透明性の高い対応を徹底しています。
例えば、強制執行に伴う裁判所への実費など、どうしても事前に確認が必要な費用がある場合には、着手する前に必ず詳細を説明します。
あなたが納得し、了解されない限り、勝手に手続きを進めて費用を発生させることはありません。
「後出し」の請求は一切いたしませんので、どうぞ安心してお話しください。
公正証書を「ただの紙」にさせないプロの粘り強い交渉術
公正証書は非常に強力な武器ですが、それをどう使うかが重要です。
私たちは、一番の目的は「養育費を継続して払い続けてもらうこと」だと考えています。
そのため、いきなり強制執行をして相手を追い詰め、仕事を辞められてしまうような事態は避けなければなりません。
相手が感情的にならないよう、プロの弁護士が根気強く冷静に交渉を進めます。
「弁護士が出てきたことで、相手が真剣に支払いを考え始めた」というケースは非常に多いものです。
公正証書という武器を最大限に活かし、確実に、そして長く支払いが続くような仕組みを作っていきます。
大切な子どもの未来のために今できること
養育費は、あなたのお金ではなく、子どもの健やかな成長のために必要不可欠な権利です。
あなたが一人で抱えているその悩みを、半分だけでも私たちに預けてみませんか?
弁護士が窓口になることで、あなたは相手からの心ない言葉に傷つくことも、返信を待ってイライラすることもなくなります。
そんな些細な質問でも構いません。
まずはLINEで、今の状況を教えてください。
お名前を伏せてのご相談でも大丈夫です。